→「湘南サニーサイドマリーナ(株)らによる自然破壊は、おとがめなしに」
この件、いくらなんでも、あんまりひどいと思いましたので、桐谷次郎・県教育長に対する住民監査請求を今朝、提出してきました。
→AuditRequest20210514.pdf
内容は、以下にも貼り付けておきます。
神奈川県職員措置請求書
1 請求の要旨
令和3年5月11日の神奈川県教育委員会5月定例会で報告された報告5「県指定天然記念物及び名勝について」にかかる「告発等については行わない」とした判断について、本請求書を提出する。
請求の対象者は、神奈川県教育委員会の委員である下記6名である。
教育長 桐谷次郎
教育委員 下城一、河野真理子、吉田勝明、笠原陽子、佐藤麻子
本請求の理由は大きく三点ある。
第一に、神奈川県文化財保護条例 第三十九条では「県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、毀損し、又は衰亡するに至らしめた者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。」と定めている。横須賀市大楠漁業協同組合は、平成31年4月1日に横須賀市長から漁礁兼消波提の占用許可を受け、令和元年6月21日に知事から岩礁破砕許可を受けてはいたが、令和元年10月に横須賀市から当該天然記念物及び名勝に占用と岩礁破砕の許可範囲が重なる旨の告知を受けた。にもかかわらず、現状変更許可の申請も取得もしないまま、令和2年5月頃までかけて岩礁破砕と占用を行った。違法性を認識しながら無許可で現状変更を継続した確信犯の横須賀市大楠漁業協同組合に対し、告発を見送ったことは著しく不当である。
第二に、同条例第四十条では「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。」と定めている。この条文に照らし、横須賀市大楠漁業協同組合から工事を請け負った田中石材土木株式会社やその下請け企業なども条例違反にあたり処罰の対象となることが考えられるため、告発して捜査当局等の判断に委ねるべきところ、これを怠った。
第三に、刑事訴訟法第二百三十九条第二項では「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と定めている。県民代表が定めた条例への違反行為があることを認識しながら恣意的に告発を怠ったことは、県民に仕える公吏としての背任である。
直接的損害としては、罰金又は過料として最大で6件180万円の歳入があるべきところ、職務怠慢による逸失利益を生じさせている。
間接的損害としては、かかる重大な違反行為を告発もせずに、みすみすお目こぼしをすることは、法の正義を揺らがせることとなり、行政への県民の信頼を失わせることとなる。また、恣意的な行政の裁量によって、県民代表が定めた条例への違反行為を不問に付すとなれば、議会を通じた住民による行政の統治を軽んじることとなり、民主政治の根幹を揺るがせにすることとなる。さらに、かくも白昼堂々と無許可の現状変更行為を長期間にわたって継続しても何ら処分が下されないとなれば、神奈川県文化財保護条例への違反にとどまらず、他の様々な条例違反に手を染める事例が続発する恐れもある。
以上のことから、二点の措置を請求する。
一、神奈川県教育委員会は、横須賀市大楠漁業協同組合による県指定天然記念物及び名勝の無許可現状変更行為について、神奈川県文化財保護条例違反の疑いで告発せよ。
二、神奈川県教育委員会は、横須賀市大楠漁業協同組合に対して与えた後付けの県指定天然記念物及び名勝の現状変更許可を撤回し、上記告発の結果が確定するまで判断を留保せよ。
2 監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める理由
理由は三点ある。
第一に、当該地方公共団体においては執行機関同士で人事異動をしており、教育委員会事務局と監査委員事務局それぞれの独立性に疑念があるため。
第二に、私が過去に県議会に陳情を提出しようとしたところ、執行機関から依頼を受けた某ベテラン議員から陳情を取り下げるよう圧力を受けた経験があり、執行機関からの議会の独立性に疑念を持っており、議選監査委員の資質に疑問があるため。
第三に、過去の住民監査請求結果を見ると、議会の政務活動費に関する請求以外は悉く却下もしくは棄却されており、執行機関への忖度が伺われるため。
3 請求者
住所 横須賀市野比2-13-18
氏名 小林伸行
地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。併せて、同法第252条の43第1項の規定により、当該請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めます。令和3年5月14日神奈川県監査委員 宛
この記事へのコメント