過去記事でお伝えした問題についての回答が返ってきたので、経過報告だ。いい報告と悪い報告が1つずつとなる。
まず、この過去記事について。
→湘南サニーサイドマリーナ(株)による6年前からの不法占用
これについては、市の担当課も不法占用を認め、不法占用が確認できた期間の過怠金(本来の占用料の5倍)を徴収することとなったそうだ。市民からの通報が実を結んで、法令が守られることがうれしい。ただし、確認できた期間が、ちゃんと6年前からなのか? 過怠金はいくらなのか? そのあたりについては、追って確認し報告したい。
次に、この過去記事について。
→「湘南サニーサイドマリーナ(株)の違法埋立はなかったことに」
これは、2か所の不法占用のうちの北側部分だったが、他に南側部分があった。
※4/30の写真を見ると、北側部分と同様、違法埋立箇所には柵をめぐらして入れないようにしたことがわかる。上部に花壇を作ってヤシの木を植えていたのも撤去したようだ。
4/30に、南側部分についても違法埋立を後付けで占用許可で処理するとの通知が来ていたのでご報告する。
ところで、この南側部分は「護岸補強工作物」とやらの上部を通過しなければ、海上マリーナに出ることができないはずだ。それをどうやって解消させるのか? また、H鋼を立てているのは許されるのか? さらに、これまでは不法占用だったわけだから、過怠金はとらないのか? そのあたりは、追って確認し報告したい。
なお、文書を貼り付けておく。→20210430佐島漁港芦名地区南側の護岸補強工作物.pdf
令和3年(2021年)4月30日市議会議員様みなと振興部長佐島漁港芦名地区南側の護岸補強工作物への公有水面埋立法の適用の有無について
現在、市が漁港漁場整備法の水域占用申請を受けている佐島漁港芦名地区南側の護岸補強工作物として既存の民有護岸を改修したものについて、公有水面埋立法の適用の有無を、神奈川県 へ照会したところ、回答がありました。
神奈川県の回答
「土地の造成・取得を目的とせず、単なる工作物の設置に止まる場合は、公有水面埋立法における埋立には当たらないものとされています。このため、照会のありました護岸補強工作物として既存の民有護岸を改修したものについては、公有水面埋立法の適用はありません。なお、当該物件の上部について利用する行為は、「土地の造成・取得」を目的としているとみなされますので、念のため申し添えます。」
この回答を受けまして、市は、民有護岸を改修した部分の上部利用がないことを現場確認したうえで、将来にわたって上部利用しないことを条件として、本工作物の水域占用申請について、漁港漁場整備法に基づき許可する方針です。
(事務担当は、みなと振興部水産振興課
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