→元島民ら丸山議員に反発「国会議員の態度じゃない」 コップで机をバンバン(毎日新聞)
主権者である国民が同じことを言っても問題にはならない。でも、丸山代議士は国会議員だ。公務員である国会議員には憲法に従う義務がある。私たち地方議員も公務員なので同じ。そして、その憲法は戦争してはいけないと定めている。
だから、今の憲法の下では、与野党を超えて思想信条を超えて丸山代議士を辞めさせなければいけない。与党からも辞職を求める声が挙がっているのは、この国がまだなんとか健全な証拠。
戦争がしたいならば、まず憲法を改定してから言うべき。
今すぐ言いたいならば、国会議員を辞めて主権者たる国民に戻ってから好き勝手に言うべき。
こういう言説を今回あまり耳にしなかったので整理した。あースッキリ。
日本国憲法〔憲法尊重擁護の義務〕
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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